婚姻前契約の法的効力

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 法律効果をある程度期待するケース

   

   婚姻前契約の内容は自由に定めることができますが、婚姻費用(生活 

  費)の負や協力扶助を否定して排除するような定め方は、民法の規定に

  反することとなり無効す。同じく、将来の相続に関する内容もこれを定

  めることができません。その必要が有る場合は、婚姻前契約の中で、婚姻

  後すみやかに遺言を行うことを約束しておきましょう。

 

  法の定める夫婦共同生活の本質に反する合意は法的な効力をもちません。 

  公序良俗に反するお約束も同じく無効です。 そして、契約は必ず婚の 

  届出前に締結する必要があります。

 

 ☆法律効果はあまり期待せずに、努力目標としてのお約束を真の目的とす

  るケースもあります。

 

 ☆一般に、契約書は公正証書にすることで、証明力と強制力が高くなりま

  が、婚姻前契約については公正証書にする意義があまりありません。 

  

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