趣味・宗教に関して
【条項の例】
・ お互いに秘密は持たず、決してギャンブルと喫煙をしない。
・ 一方の趣味のアーティストに関するファン活動費用は、双方合意の場合を
除いて月に2万円以下とする。 また、その費用は一方の固有財産から支出
する。
・ スポーツをすること及びその観戦や応援について他方に強要しないこと。
・ 飲酒はわきまえのある飲み方を心がけるようにする。
双方とも、外での飲酒は週に一回程度にする。
※ 信仰・宗教活動の自由が憲法上保障されているので、仮に宗教活動はし
ない旨の合意をしても「宗教活動をしないこと」とする趣旨の規定は法律
上は無効です。ただし、精神的には一定の効果があることでしょう。
・夫婦の一方は、他方に対して特定の宗教活動への参加又は協力を強要して
はならない。
・夫婦は、その子に対して、子の意思に反して特定の宗教活動への参加又は
協力を強要してはならない。
・夫婦の一方又は双方において、新たに特定の宗教(派)に入信(入会)する場
合は、その目的や活動内容に関して、事前に、相互に質問を行うことが
できる。
・夫婦は、その未成熟子等が、夫婦の両親等の親族によって特定の宗教活動へ
の参加や協力を強要されることのないよう努めねばならない。
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