趣味・宗教に関して

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条項の例】

 

 ・ お互いに秘密は持たず、決してギャンブルと喫煙をしない。

 ・ 一方の趣味のアーティストに関するファン活動費用は、双方合意の場合を

        除いてに2万円以下とする。 また、その費用は一方の固有財産から支出

        する。

 ・ スポーツをすること及びその観戦や応援について他方に強要しないこと。

 ・ 飲酒はわきまえのある飲み方を心がけるようにする。 

   双方とも、外での飲酒は週一回程度にする。

 

 

 

    ※ 信仰・宗教活動の自由が憲法上保障されているので、仮に宗教活動はし

  ない旨の合意をして「宗教活動をしないこと」とする趣旨の規定は法律

  上は無効です。ただし、精神的には一定の効果があることでしょう。

 

 ・夫婦の一方は、他方に対して特定の宗教活動への参加又は協力を強要して 

  はならない。

 ・夫婦は、その子に対して、子の意思に反して特定の宗教活動への参加又は 

  協力を強要してはらない。

 ・夫婦の一方又は双方において、新たに特定の宗教(派)に入信(入会)する場

  合は、その目的や活動内容に関して、事前に、相互に質問を行うことが

  でる。

  ・夫婦は、その未成熟子等が、夫婦の両親等の親族によって特定の宗教活動へ

   のや協力を強要されることのないよう努めねばならない。

 

 

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