よくあるご質問・相談
Q: 結婚してから話し合って契約をすることもできますか?
A: 合意して契約することはできますが、婚姻中の約束は、婚姻中いつでも一方
から取り消すことができるため、あまり有意義とはいえません。
ただし、上記の婚姻中にした約束を一方的には取り消すことができない旨を
約束して、婚姻前契約に盛り込むことは有効です。
Q: 家計を別にすることを決めることはできますか?
A: 家計を別にするとの合意は有効に行うことができます。(契約財産制)
ただ、その旨の登記を婚姻前にしておかないと、第三者等には対抗できませ
ん。 また、夫婦同居義務を前提にした夫婦間の扶養義務・扶助義務に反する
ような取り決めは無効です。
さらに、日常家事に関する支払い等については、夫婦は連帯して責任を負う
義務があるので、あらかじめその第三者に連帯責任を負わない旨を予告して
いない限り、支払責任を免れるれることはできません。
Q: 浮気や暴力があったときは、慰謝料1000万円を払う合意は有効ですか?
A: 可能です。公序良俗に反するような法外な金額でない限り合意は有効です。
請求相手の年収額は、法外ではない請求額かどうかの目安になります。
Q: 一方の両親の介護などの手伝いや費用の負担について決めておくことができ
ますか?
A: 可能です。
Q: 転職をできるだけ控えるように約束することができますか。
A: 可能です。 経済的に厳しいときは、他方も協力して仕事をおこなって収入
を得る旨の取り決めも有効です。
Q: 日常生活で1万円以上の出費をするときには、事前に相談することを約束で
きますか?
A: 可能です。
Q: 仕事上の付き合いで帰宅が遅くなるときの連絡方法について決めておくこと
もできますか?
A: 可能です。
Q: 実家への帰省について、強制されないことを約束して決めることはできます
か?
A: 可能です。 特別の事情のない限り、年間の回数や宿泊数などを定めることも
できます。
Q: あらかじめ家事・育児の分担をしっかり決めたいのですが、契約の内容にで
きますか?
A: 合意して契約内容にすることができます。家事・育児の具体的な分担表を作
るといいでしょう。
無料相談・お問合せ
【サービスご利用上のメリット】
・ 結婚生活に関する漠然とした不安について、どういった取り決めをして
おけばいいのか具体的な助言が得られる。
・ どんなことについて、お相手と話し合っておいた方がいいのか具体的な助
言を得られる。
・ 自作の結婚生活上のお約束について、リーガルチェックをしてもらえる。
・ 婚姻(前)契約書の内容を一から考案してもらえる。
▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切です。
ⓒ ホームズ法務事務所