特段の事情、違約金、契約の有効期間・更新・変更・解除、強制執行

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【例】

 

    ・ どちらか一方が事故あるいは疾病等により日常生活に支障を来すようにな

         った場合、お互いの介護をすべてに優先して行う。

 ・ お互いの両親以上に相手の両親を大切にする意識を持つ。

 ・ お互いの許可なく携帯電話、パソコン等の受発信履歴及び受送信メール等

        を見ることを禁止する。

 ・ 家庭内での分煙を徹底する。

 

    ・ 離婚又は夫婦いずれかの死亡をもって本契約は終了する。

 ・ 本契約の有効期間は2年とする。 尚、双方の合意があった場合又は何も

        異議をべなかったとき場合は同一条件で更新されることとする。

 ・ 一方の請求があったときは、本契約の内容を基本とする公正証書の作成を

        速やかに行うこととする。

 ・ 本契約締結後、項目・状況に関して変化が生じた場合は、双方が合意して

        契約内容を変更・追加、また契約を解除することができる

 

 ・ 本契約の裁判管轄は共同生活の最終住所地を管轄地方裁判所とする。

 ・ 裁判における適用法令は、別に法令の定めがある場合を除き、日本国の法

        令とする

 ・ 本契約に反する行為を行った場合は、相手方に違約金として金200万円

   を支払う。

 ・ 本証書記載の金銭債務を履行しないときは、強制執行をされても異議を申

        し立ていこととする。

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