婚姻中の夫婦間契約の取消
夫婦間の契約の取消権(民法第754条)
結婚後、結婚生活中に夫婦の間でした契約(約束・覚書・合意・確認等)は
結婚生活中は、いつでも夫婦の一方からそれを取り消すことができます。
(ただし、それに関する第三者の権利を害することはできない)
したがって、将来の結婚生活中の問題発生に不安を感じる場合は、婚姻届を
する前に契約を交わしておいて、結婚生活上のトラブルをあらかじめ回避す
ることが有意義になります。結婚前に結んだ契約は、結婚生活中に一方的に
は破棄できない効力を持つからです。婚姻前契約の内容を結婚生活中に変更
したり破棄する場合に備えて、その変更・破棄のやり方を婚姻契約の中で取
り決めておけば安心です。
▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切ですね。
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