事実婚の契約・解消

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 事実婚を始める又はすでに事実婚の生活をしている場合、身分や生活上で、法律婚と比べて不利になることがらがいくつかあります。それらについては、合意して事実婚の契約を交わし、不安を補完するやり方があります、以下です。

事実婚をするにあたり決めておくべきことがら 【契約の条項例】

 

 ・ これから事実婚たる夫婦関係を協力して営むにつき、他に定める各条項に

        従って問題を解決することを予め合意した。

 ・ 子を妊娠したときは、法律上の婚姻手続きをとり、協力して子供を育てる

   こととする。

 ・ 妊娠時に既に事実婚が解消していたとしても、その子を認知して法律的に

        自己の出子と同様の養育に関する援助を行う。

 ・ 双方の子供であること確実にするために、DNA鑑定を行うものとする。

 ・ 双方の両親に対して、介護その他一切の手伝いを厭わないこと。

 ・ 一方の親の介護などの費用は、総費用の3分の1を限度として他方も支援

        する。

 ・ 双方とも、配偶者の両親から配偶者と認めてもらえるように考えて行動す

        る。

 ・ 配偶者の両親に対する金銭的援助は夫婦相談の上、決定する。

 ・ 余命宣告を受けたり大きな困難に遭遇した場合は、真摯に法律上の婚姻に

        ついて検討して、婚姻の意思をもって婚姻届を提出する。その際、税金対  

   策に十分配することとする。

  

事実婚を解消する場合に備えて決めておくべきことがら 【契約の条項例】

 

 ・ 一方の責に帰すべき事由により事実婚を解消する場合で、かつ妊娠中又は  

  子供があるときは、その事実婚の解消の条件に関しては、法律上の離婚の 

  場合に準じて定めることとする。

 ・ 一方の責に帰すべき事由により事実婚を解消する場合で、妊娠・子供がな

        いときは、離別にあたり、損害賠償金としてその年収を目安として支払

        う。 財産分与・年金分割についても法律上の離婚の場合に準じて50%

        で按分して分与・分割を行う。

 ・ 婚姻届が未提出の場合は、一方の意思表示により無償で事実婚を解消でき

        る。 但し、妊娠中又は子供がある場合においては、法律上の離婚条件に準

   じて生活費の分担の清算・財産分与・年金分割・養育費等の離別の際の条

        件を定めるものとする。

 ・ 浮気が発覚した場合は、事実婚を解消する。  また、その年収を目安とし

  て損害賠金を支払う。 この場合の浮気とは、他方が合理的に判断した状

   況をいう。

 ・ 離別の原因となる有責原因とは、民法770条の裁判上の離原因に準ず

        る。

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