公正証書にする意義があるか?
法律の強行規定や公序良俗に反しないとして公証人が判断する限り、公正
証書を作成することができます。 公正証書にしておくことで証明力が大き
くなります。 公証役場においても、婚姻前契約(夫婦財産契約を含む)、
同性結婚契約(パートナーシップ契約)、事実婚契約の取り扱いが増えてい
ます。
ただし、強制執行認諾文言のある婚姻前契約に関しては、その公正証書は作
成しないのが公証人実務です。強制執行認諾条項がないのなら、公正証書を
作成する意義が乏しくなります。
ちなみに、婚姻中に夫婦間の約束(契約)を公正証書にした場合は、婚姻中、
これを一方から取り消すことはできない、と考えられています (公証人実
務)。
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