婚姻前契約において贈与の約束をしておく

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 婚姻前契約の中で、一方が死亡した場合に備えて、配偶者のために相続に関する約束をしておくことは出来ません。 それは、遺言で行うべきことがらだからです。

 

しかし、婚姻前契約の中で、配偶者に対して贈与の約束をしておくことはできます。婚姻契約書の名前であっても、贈与契約として有効です。

 

ちなみに贈与契約(自己の財産を無償で相手に与える意思表示と相手がそれを承諾することで成立)にはおおざっぱに二つの種類があります。まず、例えばよく知られるのが贈与税対策の一つとして行う生前贈与契約があります。もう一つは死因贈与契約です。これは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与の形態です。

 

 

 恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切ですね。

 

【贈与】

 ※贈与契約について細かくあげると以下のようなものがあります。

 

 ・現実贈与

   契約と同時に実際の履行がされる(受け渡す)

 ・負担付贈与

   もらう側が何らかの負担を負う条件付きの贈与

   (例 タバコや飲酒をやめることを条件にして)

 ・定期贈与

   定期的に履行する

   ※どちらか一方の死亡によって効力はなくなる

 ・死因贈与

   あげる側の死亡によって効力を生ずる

   ※遺言による贈与に準じる

 

 

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