夫婦財産契約の法務局登記

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  民法で定める法定財産制度とは異なる夫婦財産契約(契約財産制)をした

    ときは、婚姻の届出までにその登記をしておかないと、その内容を夫婦の承  

 継人(相続人等)と第三者(債権者等)に対抗することができません。 

 この登記制度は、民法第755・756・759条が根拠です。

 

 婚姻前契約の中で夫婦財産に関する取り決めをした場合、夫婦財産契約の登

 記を行うことをお勧めします。

 

 夫婦財産契約の登記に関する要点は以下です。

 

 ①夫婦となる者の共同してする登記申請です。

 ②結婚後の姓を称する側の住所地の法務局が管轄です。

 ③登録免許税は1万8千円、登記申請費用  5万5千円(税込)

 ④夫婦財産契約を交わした後、直ちに登記申請をします。登記完了まで1週 

  間ほどです。

 ⑤登記後の内容の変更と廃止は原則的にできません。

 ⑥不動産について共有財産である旨の夫婦財産契約の登記をしても、

  共である旨の不動産登記を備えないと、第三者には対抗できません。

 

 【登記される事項】

 

  契約者の住所・氏名

  登記の目的

  登記原因とその日付

  夫婦財産契約の内容

      ※   契約の目的

     契約の効力

   共有財産等

     夫の特有財産

     妻の特有財産

     特有財産の管理等について

     婚姻費用の負担

     債務の負担について

     ・婚姻前からの一方の債務

     ・婚姻中の日常家事債務

     ・個別的な債務

     婚姻解消の場合

     ・共有財産の分割

     ・特有財産

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