同性結婚(パートナーシップ制度)

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  現在、日本で同性同士の結婚が認められるためには、憲法改正を含めて多くの法律の改正が必要であり、依然としてハードルは高いです。 

 

渋谷区をはじめとして、パートナーシップ制度を宣言した役所実務による支援が進みつつありますが(2021年3月時点で全国102の自治体で導入、2020年末時点で1526組の登録)、法律上の結婚ではないことから、共同生活の上での様々なデメリットがあります。 そこで、デメリットの問題を解決するために婚姻前契約を交わして、お互いの立場を補強しておくことが大事になります。

 

✖ 同性結婚においては認められていないことがらは次のものです。

 

  1.所得税・住民税の配偶者控除

  2.配偶者ビザ

  3.子の共同親権

  4.特別養子縁組

  5.相互の相続権

 

△ 以下のものは個別具体的に認められることがあります。

  

  6.葬儀の喪主

  7.会社支給の配偶者手当

  8.健康保険への配偶者加入

   9. 死亡保険金の受取人

    10.金融機関のローン 

 

※ 医療・葬儀・財産・災害時の問題

  

    11. パートナーのけがや病気について、病院から詳細を教えてもらえな

               い。

    12.パートナーの葬儀に家族として参列できない。

    13.2人で築いた財産でパートナー名義になっているものは、パートナ ー  

    死亡の際、パートナーの法定相続人のものになってしまう。

       14.避難時にパートナーの情報提供を拒否される。

       15.災害時の復興支援住宅にパートナーとの入居を断られる。

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