万が一の場合の離婚協議義務・離婚の際の取り決め
【例】
・ 離婚に関する原因を有する有責側は、離別にあたり損害賠償金として15
00万円を支払う。
・ 財産分与、年金分割については、50%の割合で分与・分割を行う。
・ 本契約に掲げる遵守事項に関して、重大な違反があったとき、双方は離婚
協議に応ずる義務がある。
・ 本契約に掲げる遵守条項以外の事由により、結婚生活を継続し難い状況に
なった場合、双方は離婚協議に応ずる義務がある。
▸再婚の場合は、婚姻届と離婚届の両方に押印しておくやり方も
ⓒ ホームズ法務事務所 2021