万が一の場合の離婚協議義務・離婚の際の取り決め

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【例】

 

 ・ 離婚に関する原因を有する有責側は、離別にあたり損害賠償金として15

  00万円を支払う。

 ・ 財産分与、年金分割については、50%の割合で分与・分割を行う。

 ・ 本契約に掲げる遵守事項に関して、重大な違反があったとき、双方は離婚

   協議に応ずる務がある。

       

    ・ 本契約に掲げる遵守条項以外の事由により、結婚生活を継続し難い状況に

   なった場合、双方は離婚協議に応ずる義務がある。

    再婚の場合は、婚姻届と離婚届の両方に押印しておくやり方も

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