1.夫婦財産制(契約財産制)

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 夫婦の財産関係(民法第755条)

   

    夫婦が婚姻の届出前に、夫婦の財産について別段の契約をしなかったとき  

  婦の財産関係は、次の項目2. (民法第760~762条)の法定財産制

  のが適用されます。

 

 夫婦財産契約の対抗要件(756条)

   

   婚姻前に夫婦が法定財産制とは違う婚前契約をしたときは、婚姻の届出前

     その登記をしておかないと、その婚姻契約の内容を夫婦の承継人や第三者

     対抗することができません。 登記は法務局においてしますが、実際利用  

   はわずかです。  

   

 夫婦の財産関係の変更の制限等(758条) 

   

      婚姻の届出後は、夫婦の財産関係を変更することはできません。ただし、

   夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合で、管理の失当が原因でそ

   の産を危うくしたときは、他の一方は、自分で自分の財産を管理すること  

   を裁判所に請求することができます。

     

      また、 共有財産については、前述の請求といっしょに、その分割を請求

   ることができます。

 

 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件(759条)

    

     755条と758条の規定により、財産の管理者を変更・共有財産の分割

     したときは、その登記をしなければ、それを夫婦の承継人や第三者に対抗

     ることができません。  

2.夫婦財産制(法定財産制)

 婚姻費用の分担(民法第760条)

  

     夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生まれる

     用を分担します

 

 日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)

   

     夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法律行為(売買・借入れ等)をし       たときは、他の一方は、その債務について連帯してその責任を負います。      ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は、責任を負う必

     要はありません。

 

 夫婦間における財産の帰属(762)

   

     夫婦の一方が婚姻前から所有していている財産と、婚姻中に一方の名(単独 

     の名義)で得た財は、その特有財産(一方の単独の財産)です。 夫婦のい

     れの財産か明らかでない場合は、夫婦の共有財産であると推定されます。

 

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