婚前契約の法的効力

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 法律効果を期待するケース

   

   婚前契約の内容は自由に定めることができますが、婚姻費用(生活費)

  の負や協力扶助を否定して排除するような定め方は、民法の規定に反す  

  ることとなり無効す。同じく、将来の相続に関する内容もこれを定める 

  ことができません。その必要が有る場合は、婚前契約の中で、婚姻後すみ 

  やかに遺言を行うことを約束しておきましょう。

 

  法の定める夫婦共同生活の本質に反する合意は法的な効力をもちません。 

  公序良俗に反するお約束も同じく無効です。

 

  そして、原則的に婚届出前に契約を交わす必要があります。

   (もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)

 

 ☆法律効果よりも努力目標としての約束を真の目的とする場合もあります。

 

 ☆一般に、契約書は公正証書にすることで、証明力と強制力が高くなりま

  が、公証役場では婚前契約については強制執行認諾条項を盛り込まないの

  が通例なので、公正証書にする意義はあまりありません。 

  

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