同性結婚(パートナーシップ制度)
同性結婚(パートナーシップ制度)
パートナーシップ制度は、同性カップルや事実婚のカップルを自治体が公的に認める仕組みで普及が進んでいます。2024年6月時点で、459自治体で導入されており、その登録数は約7000組になっています。全部の市町村で制度を導入している神奈川県や香川県の例もあります。
パートナーシップ制度のデメリット
税金の問題
・所得税の配偶者控除や扶養控除が適用されない。
・パートナー間で財産を贈与や相続をする場合、パートナーは他人扱いとなる
ことから高額な税率が課される場合がある。
離婚の際の問題
財産分与、扶養義務のに関する法的保護がない。
相続の問題
パートナーは法定相続人として認められない。
医療面の問題
パートナーが入院や手術を必要とする場合、法律婚ではないことから医療
方針の決定や情報開示が認められないことがある。一部の医療機関ではパー
トナーシップ証明書が考慮される場合もあるが、対応は地域や施設ごとに異
なる。
上記のようなパートナーシップ制度のデメリットを補完するために、婚前契約を交わしておくことをお勧めします。
(もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)
パートナーシップ制度の法的保護の弱点を、当事者間で契約を交わすことによってカバーしておくことは有意義です。
ⓒ 2024 ホームズ法務事務所 無断複製・転載を禁じます。