合意が無効な例▸ 法律規定に反する定め又は公序良俗違反
婚姻前契約での取り決めは、公序良俗に反するなどの無効なものでなけれ
ば、「契約自由の原則」にのっとり、民法の強行規定を除外しない範囲で、
合意してお二人の事情に沿った約束を交わすことができます。
公序良俗違反とは、社会の一般常識や一般道徳を逸脱した取り決めや、反社
会的なことを内容とするものです。あわせまして、憲法や民法等の強行規定
に反する内容の例は以下のようなものです。(例示的)
・第三者との愛人契約を許容すること
・法外な不倫慰謝料請求額
・不法、違法な行為をすることに関する合意
・現配偶者と離婚して、1年後に結婚することの合意
・宗教活動を禁止すること
・特定の宗教に入ること
・直系血族、3親等内の親族(ex. 義理の両親)の扶養義務を負わないこと。
・夫婦の同居、協力扶助の義務を負わないこと。
・一方のみが親権を行うこと
・離婚した場合の親権に関するの取り決め
・離婚後に、親権をもたない側が養育費を支払わないこと
・一方的な申し出により離婚できること
・対価の支払いをもって離婚できること
・第三者の権利を侵害する内容
(ex.日常家事の支払いに関する連帯責任を負担しないこと)
・相手が相続する場合の取り決め▸ 遺言によるべきです。
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