合意が無効な例▸ 法律規定に反する定め又は公序良俗違反

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  婚姻前契約での取り決めは、公序良俗に反するなどの無なものでなけれ

  ば、「契約自由の原則」にのっとり、民法の強行規定を除外しない範で、

  合意してお二人の事情に沿った約束を交わすことできます。 

  

  公序良俗違反とは、社会の一般常識や一般道徳を逸脱した取り決めや、反社

  会的なことを内容とするものです。あわせまして、憲法や民法等の強行規定

  に反する内容の例は以下のようなものす。(例示的)

 

 ・第三者との愛人契約を許容すること

 ・法外な不倫慰謝料請求額

 ・不法、違法な行為をすることに関する合意

 ・現配偶者と離婚して、1年後に結婚することの合意

 

 ・宗教活動を禁止すること

 ・特定の宗教に入ること 

 

 ・直系血族、3親等内の親族(ex. 義理の両親)の扶養義務を負わないこと。

 ・夫婦の同居、協力扶助の義務を負わないこと。

 

 ・一方のみが親権を行うこと

 ・離婚した場合の親権に関するの取り決め

 ・離婚後に、親権をもたない側が養育費を支払わないこと

 ・一方的な申し出により離婚できること

 ・対価の支払いをもって離婚できること

 

 ・第三者の権利を侵害する内容

      (ex.日常家事の支払いに関する連帯責任を負担しないこと)

 ・相手が相続する場合の取り決め▸ 遺言によるべきです。

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