公正証書にする意義は?
法律の強行規定や公序良俗に反しないとして公証人が判断する限り、公正
証書を作成することができます。
公正証書にしておくことで証明力が大きくなります。公証役場においても
婚前契約(夫婦財産契約を含む)、同性結婚契約(パートナーシップ契
約)、事実婚契約の取り扱いが増えています。
ただし、強制執行認諾条項のある婚前契約に関しては、その公正証書は作成
しないのが公証人実務です。強制執行認諾条項がないのなら、公正証書を作
成する意義が乏しいわけです。
ちなみに、婚姻中に夫婦間の約束(契約)を公正証書にした場合は、婚姻中、
これを一方から取り消すことはできない、と考えられています (公証人実
務)。
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