事実婚・内縁
事実婚(事実上結婚している状況)は、婚姻(婚姻の届出が受理された法律婚)とは異なり、法律上の夫婦としては認められませんが、生活の実態の面では夫婦と認められる関係です。家族、友人・知人や職場には「私達は結婚しました・しています。」と宣言しているものの、意図的に婚姻の届出をしない立場です。
【事実婚とは】
・お互いに夫婦であるという意識があり、かつ周辺にその意思表示をしてい
る。
・同居して生計を同じくしている。
・周囲にも夫婦として認められている。
・住民票に夫(見届)、妻(未届)と記載されていると事実婚であることの立証が
得られやすい。
cf.事実婚は国勢調査上、「結婚」に分類されている。
・社会保険上、一方の扶養に入ることはできる。
・父子の関係を成立させるには、父は認知手続きをする必要がある。
・年金分割請求をするには、生計が同じであったことを立証する必要があ
る。
事実婚においては認められていないことがらは次のものです。
1.所得税・住民税の配偶者控除、医療費控除、手術の同意
2.配偶者VISA
3.子の共同親権
4.特別養子縁組
5.相互の相続権
以下のものは個別具体的に認められることがあります。
6.葬儀の喪主
7.会社支給の配偶者手当
8.健康保険への配偶者加入
9.死亡保険金の受取人
10.金融機関のローン
【内縁とは】
・近い将来の結婚(法律婚)に向けて同居しており、原則的に生計が同一であ
る。
・お財布が一つ(家計用の共用口座がある)の場合は、内縁であると認められ
やすい。
・理由があり離婚して籍を抜いたが、離婚前と同じ共同生活状況で生計を同
じくしており、近い将来再度入籍する予定である。
・住民票上の記載が夫(見届)・妻(未届)である場合、内縁関係が認定されや
すいが、同居人の記載であっても内縁関係が認められないわけではない。
上記のような問題・不安を解決するためには、結婚生活のための約束を「ルール化」しておくことが大事になります。そこで、婚前契約を交わし て不安や問題を補完しておきましょう。
▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切です。
(もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)
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