よくあるご質問・相談

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Q: 結婚してから話し合って契約をすることもできますか?

A: 合意して契約することはできます夫婦間の契約に関しては、婚姻中なら

    方から取り消すことができるとする規定(民法754条)が、2024年5月  

 の改正によって削除されたので、今後は夫婦間でした契約の法的意義が増す 

 もの考えられます。

  

Q: 家計を別にすることを決めることはできますか?

A: 家計を別にするとの合意は有効に行うことができます。(契約財産制) 

 

     ただし、その旨の登記を婚姻前にしておかないと、配偶者の承継人や第三者

   等には対抗できまん。 

 

     また、夫婦同居義務を前提にした夫婦間の扶養義務・扶助義務に反すよう

     な取り決めは無効です。 

   

  さらに、日常家事に関する支払い等については、夫婦は連帯して責任を負う

     義務あるので、あらかじめその第三者に連帯責任を負わない旨を予告して

     いない限り、支払責任を免れるれることはできません。

 

Q: 浮気や暴力があったときは、慰謝料1000万円を払う合意は有効ですか?

A: 可能です。公序良俗に反するような法外な金額でない限り合意は有効です。

     請求相手の年収額は、法外ではない請求額かどうかの目安になります。

 

Q: 一方の両親の介護などの手伝いや費用の負担について決めておくことができ

    ますか?

A: 可能です。

 

Q: 転職をできるだけ控えるように約束することができますか。

A: 可能です。経済的に厳しいときは、他方も協力して仕事をおこなって収入

    得る旨の取り決めも有効です。

 

Q: 日常生活で1万円以上出費をするときには、事前に相談をすることを約束 

  できますか?

A: 可能です。

 

Q: 仕事上の付き合いで帰宅が遅くなるときの連絡方法について決めておくこと

     もできますか?

A: 可能です。

 

Q: 実家への帰省について、強制されないことを約束して決めることはできます

     か?

A: 可能です。 特別の事情のない限り、年間の回数や宿泊数などを定めること

    できます。

 

Q: あらかじめ家事・育児の分担をしっかり決めたいのですが、契約の内容にで

     きますか?

A: 合意して契約内容にすることができます。家事・育児の具体的な分担表

    るといいでしょう。

 

▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切です

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【サービスご利用上のメリット】

   

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         おけばいいのか具体的な助言が得られる。

    ・ どんなことについて、お相手と話し合っておいた方がいいのか具体的な助

         言を得られる。

    ・ 自作の結婚生活上のお約束について、リーガルチェックをしてもらえる。

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   (婚姻中の契約についても意義があります。)

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