契約の有効期間・変更・更新・終了・強制執行等
【条項の例】
・ 離婚又は夫婦いずれかの死亡をもって本契約は終了する。
・ 本契約の有効期間は2年とする。 尚、双方の合意があった場合又は何も
異議を述べなかったとき場合は同一条件で更新されることとする。
・ 本契約締結後、項目・状況等に関して変化が生じた場合は、双方が合意し
て契約内容を変更・追加、また契約を解除することができる。
・ 本契約の裁判管轄は共同生活の最終住所地を管轄地方裁判所とする。
・ 裁判における適用法令は、別に法令の定めがある場合を除き、日本国の法
令とする。
・ 本証書記載の金銭債務を履行しないときは、強制執行をされても異議を申
し立てないこととする。
※ 強制執行認諾文言のある婚姻前契約に関しては、その公正証書は作成し
ないのが公証人実務です。強制執行認諾条項がないのなら、公正証書を
作成する意義が乏しくなります。
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