万が一の際の離婚の取り決め・協議義務

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【条項の例】

 

・ 離婚に関する原因を有する側は、離別にあたり損害賠償金として1500

   万円を支払う。

・ 財産分与、年金分割については、50%の割合で分与・分割を行う。

・ 本契約に掲げる遵守事項に関して、重大な違反があったとき、双方は誠実  

        に離婚協議に応ずる務がある。

 本契約に掲げる遵守条項以外の事由により、結婚生活を継続し難い状況に

   なった場合、双方は誠実に離婚協議に応ずる義務がある。

 

 ※ 再婚の場合は、婚姻届と離婚届の両方を作成しておくやり方も

  一方の配偶者へ支払う額の取り決めにおいては、支払いを負う側の年収、 

   資産規模、その他の特殊の事情等を総合的に勘案し、民法90条の公序良

        俗違反のない範囲で定める。

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