不倫・DV・モラハラの慰謝料
【条項の例】
・ 夫婦以外の第三者との性的な行為やそれに類する一切の行為を禁止する。
・ 暴言、メール等による誹謗中傷による一方の配偶者の自尊心を傷つける一切
の行為を禁止する。
・ 浮気が発覚した場合は、婚姻を継続する又は離婚するいずれの場合であって
も、有責側は、その年収を目安に、他方へ慰謝料(損害賠償金)を支払う。
浮気事実の存在は、損害を被った側が合理的に立証して判断する。
・ 家庭内暴力又はモラルハラスメントがあった場合は、婚姻を継続する又は離
婚するいずれの場合であっても、有責側は、その年収を目安に、他方へ慰謝
料(損害賠償金)を支払う。
・ 一方の配偶者へ支払う慰謝料額の算定においては、支払いを負う側の年収、
資産規模、その他の特殊の事情等を総合的に勘案し、民法90条の公序良俗
違反のない範囲で行う。
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