仕事・収入・財産管理・家計・夫婦財産契約
【条項の例】
・ 双方が提供した金員の合計額「〇〇万円」を基礎として、その月の家計とす
る。
・ 家計が厳しいときは、双方は可能な限り協力する。
・ 基本的には▢が〇を扶養するが、経済的に厳しいときは〇も▢に協力して仕
事を行う。
・ 安定した結婚生活をおくることを念頭に、転職は可能な限り控えるものとす
る。 系列の会社に在職出来る場合はなるべく辞職しないようにする。
・ 各自の仕事(家事・育児を含む)を最善に遂行できるよう協力し、また努力を
惜しまないものとする。
・ 金額の多寡を問わず、出費について相互に説明責任を負う。
・ 2万円以上の買い物については事前に双方で協議をする。但、緊急を要する
場合については、事後速やかに報告を行うものとする。
・ 双方とも節約とエコロジーに努める。
・ 婚姻前契約を交わす前から有する財産及び婚姻期間中に自己の名義で得た財
産(相続等で得た財産)は、その一方が単独で有する財産とする。
(例) 夫の財産
別紙1記載の土地、建物及び乗用車
妻の財産
別紙2記載の区分所有建物及びその敷地権
・ 夫婦の協力で得た財産については、一方の名で得た財産であってもその共有
に属するものとする。
・ 婚姻中に双方が協力して得た財産は、一方の名義で得たものであっても、別
異の合意がない限り、双方の共有に属するものとする。
・ 双方のいずれに帰属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとす
る。
・ 日常の家事に関して第三者と売買等の法律行為をしたときは、他の一方はこ
れによって生じた債務について第三者に対し連帯して支払等の責任を負 う。
・ 生活費は原則として双方が平等に負担する。但、各人の収入及び資産その他
の事情が著しく相違する場合には、その収入及び資産その他の事情に応じて
公平に負担するように双方で誠実に協議して定めるものとする。
・ 原則的に夫婦は別の家計とする。但し、経済的に厳しいときはこの限りにあ
らず、 双方協力して扶助する義務を負う。
・ 家計用の共用口座を一つ作る。それ以外に夫婦それぞれの固有財産としての
口座を任意に設けることができる。
・ 双方は婚姻の届出までに、夫婦財産契約について共同して登記手続をするも
のとする。
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