民法で定める法定財産制度とは異なる夫婦財産契約(契約財産制)をした
ときは、婚姻の届出までにその登記をしておかないと、その内容を夫婦の承
継人(相続人等)と第三者(債権者等)に対抗することができません。
この登記制度は、民法第755・756・759条が根拠です。
婚姻前契約の中で夫婦財産に関する取り決めをした場合、夫婦財産契約の登
記を行うことをお勧めします。
夫婦財産契約の登記に関する要点は以下です。
①夫婦となる者の共同してする登記申請です。
②結婚後の姓を称する側の住所地の法務局へ申請します。
③登録免許税は1万8千円、登記申請費用 5万5千円(税込)
④夫婦財産契約を交わした後、直ちに登記申請をします。登記完了まで1週
間ほどです。
⑤登記後の内容の変更と廃止は原則的にできません。
⑥不動産について共有財産である旨の夫婦財産契約の登記をしても、別途
共有である旨の不動産登記を備えないと、第三者には対抗できません。
【登記される事項】
契約者の住所・氏名
登記の目的
登記原因とその日付
夫婦財産契約の内容
※ 契約の目的
契約の効力
共有財産等
夫の特有財産
妻の特有財産
特有財産の管理等について
婚姻費用の負担
債務の負担について
・婚姻前からの一方の債務
・婚姻中の日常家事債務
・個別的な債務
婚姻解消の場合
・共有財産の分割
・特有財産