夫婦間契約を一方的に取消せるの?
夫婦間の契約の取消権(民法第754条)
婚姻中に交わした夫婦間の契約は、婚姻中なら一方から取り消すことができるとする規定がありました(民法754条)。ただし、この規定はあまり意味のないものと解釈されていました。
今般、民法が改正されて、この取り消し制度はなくなりました。
(2024年5月17日成立「民法等の一部を改正する法律」)
施行は公布から概ね2年以内ですが、今後、婚姻中の夫婦契約はいっそう有用になっていくことでしょう。
もともと、将来の結婚生活中の問題発生に不安を感じる場合は、婚姻届をする前に契約を交わしておいて、結婚生活上のトラブルをあらかじめ回避することが有意義です。そもそも結婚前に結んだ契約は、結婚中に一方的には破棄できないのは変わらないからです。
ただ、婚前契約の内容を結婚中に変更・破棄することが必要になることもあります。そこでそれに備えて、その変更・破棄のやり方を婚前契約の中で取り決めておけば安心ですね。
民法第754条の削除改正を受けて、今後においては婚前契約だけでなく、婚姻中の契約の有用性が増す傾向になると思われます。
▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切ですね。
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