事実婚の契約・解消
事実婚を始める又はすでに事実婚の生活をしている場合、身分や生活上で、法律婚と比べて不利になることがらがいくつかあります。
それらについては、事実婚の契約を交わして不安を補完するやり方があります。表題は「事実婚に関する合意書」等になり、以下の様です。
事実婚をするにあたり決めておくべきことがら 【契約の条項例】
・ これから事実婚たる夫婦関係を協力して営むにつき、他に定める各条項に
従って問題を解決することを予め合意した。
・ 子を妊娠したときは、法律上の婚姻手続きをとり、協力して子供を育てる
こととする。
・ 妊娠時に既に事実婚が解消していたとしても、その子を認知して法律的に
自己の嫡出子と同様の養育に関する援助を行う。
・ 双方の子供であること確実にするために、DNA鑑定を行うものとする。
・ 双方の両親に対して、介護その他一切の手伝いを厭わないこと。
・ 一方の親の介護などの費用は、総費用の3分の1を限度として他方も支援
する。
・ 双方とも、配偶者の両親から配偶者と認めてもらえるように考えて行動す
る。
・ 配偶者の両親に対する金銭的援助は夫婦相談の上、決定する。
・ 余命宣告を受けたり大きな困難に遭遇した場合は、真摯に法律上の婚姻に
ついて検討して、婚姻の意思をもって婚姻届を提出する。その際、税金対
策に十分配慮することとする。
事実婚を解消する場合に備えて決めておくべきことがら 【契約の条項例】
・ 一方の責に帰すべき事由により事実婚を解消する場合で、かつ妊娠中又は
子供があるときは、その事実婚の解消の条件に関しては、法律上の離婚の
場合に準じて定めることとする。
・ 一方の責に帰すべき事由により事実婚を解消する場合で、妊娠・子供がな
いときは、離別にあたり、損害賠償金としてその年収を目安として支払
う。財産分与・年金分割についても法律上の離婚の場合に準じて50%で
按分して分与・分割を行う。
・ 婚姻届が未提出の場合は、一方の意思表示により無償で事実婚を解消でき
る。 但し、妊娠中又は子供がある場合においては、法律上の離婚条件に準
じて生活費の分担の清算・財産分与・年金分割・養育費等の離別の際の条
件を定めるものとする。
・ 浮気が発覚した場合は、事実婚を解消する。また、その年収を目安として
損害賠償金を支払う。この場合の浮気とは、他方が合理的に判断した状況
をいう。
・ 離別の原因となる有責原因とは、民法770条の裁判上の離婚原因に準ず
る。
▸ご結婚の前にお互いの価値観をすり合わせておくことが大切ですね。
(もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)
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