ご挨拶
☆結婚生活のリスクに不安を感じる方
(婚姻前、婚姻中いずれの場合も)
☆資産管理に不安な方や再婚をされる方
(再婚の場合は、婚姻届と離婚届の両方に押印しておくやり方も)
☆高収入同士で結婚される方
☆外国籍の方と結婚される方
☆熟年結婚・歳の差結婚
☆事実婚契約
☆同性結婚契約(パートナーシップ契約)
神奈川県行政書士会 所属 第4657号
はじめまして、コンサルタント・行政書士の川上 徹と申します。
当ページをご覧いただき、ありがとうございます。
ご結婚前に、お互いの価値観をすり合わせておくことは大切ですね。
(もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)
婚前契約を交わすことについて、わかりやすくご紹介するとともに、ご相談に応じております。ご遠慮なくお問い合わせください。
女性の社会進出や離婚率の高止まりを背景として、結婚生活について不安を感じる方が多いことでしょう。 この点、生活習慣・財産管理・離婚・死亡等に備えて知恵を絞って工夫しておくことが効果的になります。 アメリカではプリナップ(prenuptial agreement)という名前で、結婚前に結婚後の夫婦財産について合意して契約を交わすことが一般的です。 プリナップ(夫婦財産契約)は日本の婚前契約の内容の一つと考えることができます。
日本においても、先述の背景から婚前契約を結んでおく例が増えてきました。 その合意の内容については、むずかしく考える必要はありません。
公序良俗や法令に違反しない範囲で、柔軟な取り決めをして構わないのです。 法律的な効果を期待するもの、または法律効果を重視せずに精神的なお約束にとどめるもの、いずれの場合でも利用可能です。
契約を交わすメリットとしては次のことが挙げられます。
・ 不安だった結婚生活を具体的にイメージできるようになる。
・ 前もって、不安や衝突のタネをつぶしておくことができる。
・ 価値観や性格の相違について、お互いをよく知るいい機会になる。
・ 関係が危うくなったときに契約書の約束に立ち返って結婚時の初心を思い
出せる。
▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切です。
(もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)
最初は、契約に縛られるような窮屈なイメージがあるかもしれませんが、実際は、お二人で希望を出し合ってメモの項目を作っていくものだということが、すぐに分かることでしょう。
契約書は、お互いにあてた結婚前の大事なお手紙とも考えることができます。 詳しくは、専門の行政書士にお問合せください。
【サービスご利用上のメリット】
・ 結婚生活に関する漠然とした不安について、どういった取り決めをしてお けばいいのか具体的な助言が得られる。
・ どんなことについて、お相手と話し合っておいた方がいいのか具体的な助
言を得られる。
・ 結婚生活契約の内容を一から考案してもらえる。
・ 自作の結婚生活上のお約束についても、リーガルチェックが得られる。
婚前契約とは
※婚前契約・婚姻前の合意・夫婦財産契約
婚前契約には、他にも結婚契約や婚姻前の合意等さまざまな呼び方があります。いずれも、結婚後の生活ルールや離婚する場合の慰謝料、財産分与等について、夫婦で結婚前に契約を交わすものです。
統計上、3組に1組が離婚しているといわれる中で、結婚生活に不安を感じる当事者が増えていることが背景です。結婚前に合意して約束を交わすことでトラブルを避けられたり、円満な結婚生活の維持に向けた効果があります。
▸ご結婚の前にお互いの価値観をすり合わせておくことが大切ですね。
(もちろん婚姻中に約束を交わすことも有意義です。)
契約・合意に関する実情
女性の社会進出を背景として、夫が稼ぎ妻が家事を担うというこれまでの典型的な家庭像が変化しつつあり、結婚生活の形が多様化しています。 結婚生活の形をイメージしにくくなったために、結婚は大きなリスクであると感じる方が増えているのが実情です。
そのリスクを緩和・回避するために、結婚前に結婚生活に関して合意をし、契約書を交わすことが増えています。
関係が危うくなったときに、契約書の約束に立ち返って結婚時の初心を思いだせる効果を期待できます。
婚前契約・婚姻前の合意は、米国ではプリナップ(prenuptial agreement夫婦財産合意)と呼ばれており、夫婦の財産に関して、それが共有なのか又は特有(一方の固有)なのかを確認したり、離婚又は死別した場合の財産分与等をあらかじめ定めておくのが一般的です。
最初は、契約に縛られるようなイメージを持たれやすいですが、実際にやってみると、お互いに意見と要望を出し合って合意項目を作っていくものだということが、すぐに分かります。
婚前契約で定めておく項目一覧
※合意の内容は、個別具体的に異なってきます。
契約(婚姻前又は婚姻中の合意)を交わして書面に記載するべきことがらは、次のようなものになります。 具体的な定め方の例は、①~⑭のページをご覧ください。
3.婚姻届の提出
4.結婚生活一般
8.育児・家事
9.子・教育
10.趣味・宗教
12.仕事上の付き合い、友人・知人との付き合い
14.夫婦関係破綻の原因となる行為を行った場合に離婚協議に応ずる義務
16.贈与・遺言について
17.特段の事情
18.違約金の定め
19.契約の有効期限・変更・更新
20.事実婚の解消
21.※強制執行認諾文言に関しては、公証役場では扱わないのが通常です。
よって、公正証書を作成する意義はあまりありません。
無料相談
メール・電話によるご相談は無料です。ご不明なことがらについてお気軽にお問い合わせください。
行政書士 川上 徹
電話:070-6966-2692
【お問合せの例】
・ 結婚生活のリスクが不安です。公正証書にした方がいいのでしょうか?
特にお金の使い方について約束しておきたいです。
・ 婚姻届を出すまでに約束をしなければいけませんか?
・ 契約書の作成にどれくらいの時間がかかりますか?
・ 結婚したあとに、契約内容を変更することはできますか?
・ 結婚後、すぐに離婚した場合の財産分与の内容に条件をつけておくこ
とができますか?
・ 特に夫婦財産契約をしておきたいのですが。
▸恋愛段階のうちにお互いの価値観をすり合わせておくことが大切です。
【サービスご利用上のメリット】
・ 結婚生活に関する漠然とした不安について、どういった取り決めをして
おけばいいのか具体的な助言が得られる。
・ どんなことについて、お相手と話し合っておいた方がいいのか具体的な助
言を得られる。
・ 契約の内容を一から考案してもらえる。
・ 自作の結婚生活上の約束内容についてリーガルチェックをしてもらえる。
次のフォームにご記入のうえ、お問合わせください。
どうしても送信できない場合は、下記アドレスまで直接お問合わせください。
yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp
合意が無効な例▸ 法律規定に反する定め又は公序良俗違反
婚前契約書の内容の取り決めの仕方は、公序良俗に反するなど無効なものでなければ、「契約自由の原則」にのっとり、民法の強行規定を除外しない範囲でご事情に合わせた約束を交わして、契約書を作成することができます。
公序良俗違反とは、社会の一般常識や一般道徳を逸脱した取り決めや、反社会的なことを内容とするものです。
憲法や民法等の強行規定に反する内容の例とは以下のようなものです。
(例示)
・第三者との愛人契約を許容すること
・法外な不倫慰謝料請求額の取り決め
・不法、違法な行為をすることに関する合意
・現配偶者と離婚して、1年後に結婚することの合意
・宗教活動を禁止すること
・特定の宗教に入ることを強要すること
・直系血族、兄弟姉妹及び3親等内の親族(ex. 義理の両親)の扶養義務を負わな
いこと。
・夫婦の同居、協力扶助の義務を負わないこと
・一方のみが親権を行うこと
・離婚した場合の単独親権に関する取り決め
・離婚後に、親権をもたない側や子供と同居しない側が養育費を支払わないこ
と
・一方的な申出によって離婚できること
・対価の支払いをもって離婚できること
・第三者の権利を侵害する内容(ex.日常家事の支払いに関する連帯責任)
・相手が相続する場合の取り決め
(ex.夫がその親を相続したときの妻への当該財産移転に関するもの)
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